皆さんこんにちは。
楽しくヒコーキです。
今回は、僕が現在進行形で実施している某資格の問題で出てくる海外旅行の面白い豆知識を書いていきます。
それではよろしくお願いします。
6歳未満の免税範囲はおもちゃだけ
免税の範囲は一人あたり酒類(1本760mlのもの)は3本まで、酒、タバコ、香水以外の洋服や物品等々は20万円以内までとか、難しい数字が並びます。
ただこの免税範囲が適用されるのは成人です。未成年者が酒やタバコの免税枠を用いて輸入することはできません。
また免税範囲には面白い決まりがあり、6歳未満の子どもは、おもちゃなど明らかに子ども本人が使用すると認められるもの以外は免税にならないのです。*1
なので成人1人と6歳未満児1人で海外旅行をして、15万円のスーツ(大人用)を2着購入してそれを国内に輸入する場合、スーツ1着に関しては免税の対象になりますが、もう1着は課税の対象になるので、次の式で関税を求めます。
150,000円×0.6=90,000円×0.15(15%)=13,500円(支払う関税額)
15万円に個人輸入に限り特例で認められている0.6倍の課税減額をし、求めた課税価格の9万円は10万円以下なので簡易税率の対象です。スーツ(衣類)の簡易税率は15%なので、13,500円をスーツ1着15万円分の関税として支払う必要があります。
これをもし6歳以上の子どもと海外旅行すれば、13,500円は免税となります。
年齢は誕生日の前日に1歳加算される
年齢計算に関する法律では「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス(之=満期日、つまり1年齢の期間が満了する日は、起算日にあたる日の前日とする)*2」とされています。
つまり2020年1月1日生まれの人は、2020年12月31日に1歳になります。
なぜこのような法律があるのかと言うと、4年に一度うるう年(2月29日)があることが関係しています。
もし誕生日当日を満期日にすると、2月29日生まれの人は4年に一度しか年齢が加算されないことになってしまいます。
そのような誤解を明確に否定するため、年齢計算に関する法律では誕生日の前日に1歳加算する、つまり2月29日生まれの人は2月28日に1歳加算されることになります。
4月1日生まれの人が早生まれなのも、この年齢計算に関する法律が関係しています。
また、パスポートを取得する際も20回目の誕生日を迎える前日に5年間有効なものに加えて、10年間有効のものも申請することができます。(この流れで知った)
キムチは植物検疫の対象にならない
日本において、野菜は植物検疫の対象です。
しかしキムチのような塩に漬けられた植物や塩の他にもアルコール、砂糖で漬けられた植物は植物検疫の対象外となります。
農林水産省が行っている植物検疫(植物防疫)は、植物に付着した病害虫が日本に侵入するのを防ぐために実施しているので、漬けられた植物は対象にはなりません。
また生果実も植物検疫の対象ですが、パイナップルやバナナ等の一部果実は乾燥してある状態(いわゆるドライフルーツ)ならば植物検疫の対象外となります。
既婚者でも20歳未満は有効期限が5年のパスポートしか申請できない
日本では「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。*3」と民法に明記されているので、ローンやマンション契約では未成年者であっても成人と同等の権利を行使することができます。
パスポートの有効期限が10年のものは20歳以上から申請できるので、成人すれば10年有効のパスポートを申請できると混乱することもありますが、既婚者でも20歳未満の人は10年有効のパスポートを申請することはできません。
ただ5年有効のパスポート発給申請をする時に、未成年の既婚者は法定代理人の署名を要しません。
他にも面白そうなのはあると思うので、見つけたら続編を書きます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。